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婚姻関係にある間は、婚姻費用の分担金というものが法律で拘束できます。 これは弁護士を通さないと少し難しい問題になってきますが、婚姻関係にある間は夫婦は生活費の一部をお互いに支払う義務があるんですね。あなたの収入が無くて、ご主人の稼ぎでほぼ生活をまかなっている場合、別居中でもご主人は貴方に生活費の一部を渡すという義務を発生させることが出来ます。
調停でこれが成立した場合、法的拘束がかかるので、ご主人がこれを支払わない場合は、会社を通して給料が裁判所から差し押さえられます。 ちなみに離婚後も、調停で養育費を決定した場合、同じ拘束をかけることが可能です。
ただ、私も同じでしたが、あなたの場合もリスクがあります。 そのリスクとは、ご主人の借金です。 婚姻関係を続けている間は、ご主人の負債は妻である貴方にも支払い義務が発生する可能性が高いからです。
うちも元主人のギャンブルによる借金が発覚し一年半の間、離婚してくれませんでした。調停もかけましたが、調停は基本的には夫婦を元の鞘に収めるのが仕事なので、離婚となると弁護士を通さないとどうにもならない状態でした。
個人的に弁護士を通すと高いので、市などの相談電話があると思います。 それを利用されて、詳しく聞いてみられては?
私の経験では、生活費をぶん取らないと気が済まないという気持ち、その背中合わせに負債を背負うリスク、相手が離婚に応じない場合の調停は離婚申し立てをしたほうがやや不利になる傾向があるということ。それでも協議離婚が無理な場合は、法廷に持ち込まないと難しいでしょうね。 これを踏まえれば、親御さんなどに相談されて弁護士を立てて離婚申し立てをしたほうがいいかと思います。すでにお互いの離婚について同意していて、あとは養育費や親権などでもめている、ということで調停にかけるのと少し段取りが違いますからね。
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