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ネット内での傷心、胸中お察し致します。
できれば、このような顔の見えない掲示板で、 ご相談されるより実際の法律のプロに、ご相談された方が 方向性も、確実ですし なによりも、メンタル面でも、良いと思いますが。
お住まいのお近くの相談センターに 一度、ご相談されてみては、いかがでしょう。
「兵庫県 弁護士会」 http://www.hyogoben.or.jp/
□ 親権とは
離婚をする際に未成年の子供が、いる場合には、 親権者を決めなければなりません。
これは「親の権利」というよりも 「子供に対する親の責任と義務」ということの意味が 強く含まれています。
・親権者の決定方法
離婚をする際にどちらが、子供の親権者になるか 協議で決定されれば問題はありませんが、 お互いが親権者になる事を望んでいるなど 協議で決定しない場合は、 家庭裁判所へ「親権者指定」の調停、 審判の申立てをすることになります。
それでも、決まらない場合は、 地方裁判所に離婚訴訟を提起する事になります。 乳幼児〜10歳くらいまでは、母を親権者として 適当であると判断する裁判例が、約80%と多いといえます。
おおむねの基準は、以下の通りになっていますね。
○ 親の事情
父母の心身状況、子供に接することが出来る時間の程度、 子育てをするのにふさわしい環境にいるか、経済状況 等。
○ 子供の事情
年齢、性別、父母どちらといたいと思うか、 父母それぞれの結び付き、親の離婚後に変化する環境等。
○家庭裁判所の「親権者指定」の手続きでは 子供が15歳以上のときは「親権者指定」について 必ず子供の意見が、必要となります。
□ 決定した親権者の変更
一回決定した親権者を変更するには、家庭裁判所に 「親権者変更」の調停、審判を申立てなければなりません。 おおむね認められるのは、子供の視点に立って 変更が、必要であるとされた場合のみとなっています。
□ 面会交流権
親権も、監護権も、取れなかったとしても 子供に面会、電話、手紙、訪問等で接触する権利は、あります。
法律では、親が、自分の子供と面会交流する権利を 明確には、していません。
しかし、子供の側に立ってみれば 離れて暮らす事となった親と会う権利は、当然あると考えるべきで、
「離れた親と会いたい」と願う子供の為の権利と言って良いでしょう。
例え、書類上では、切れたとしても 「親子の縁」は、一生切れません。
お腹を痛めた大切な大切な可愛い子供ですもの。 子も、母親を慕います。
それと、お子さんの視点にも、立ってあげてくださいね。
離婚は、親の事情です。 離婚による一番の被害者は、なんの罪も、無い子供です。
心の傷は、深いです。
お幸せを願っております。
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